第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人心遍路(こころへんろ)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を
東京都中央区銀座3丁目11番8号2階に置く。
2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を
東京都品川区西五反田5丁目17番1号
埼玉県所沢市並木2丁目1番地1−404
に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、高齢化社会、団塊の世代の2007年問題等に対して、心の健康や生きがい創造の手段として、全国のお遍路(四国八十八箇所、西国三十三観音、坂東三十三観音、秩父三十四観音など)を機軸とした関連事業を行い、地域や文化の振興を図り、美しい国日本の心を取り戻す活動に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)情報化社会の発展を図る活動
(5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
特定非営利活動に係る事業
@リーダーメンバー育成事業
A啓蒙・普及事業
Bお遍路に関する出版事業
C心遍路実践交流事業
2 その他の事業
@心遍路行程企画事業
A心遍路商品開発事業
B心遍路商品販売事業
C心遍路商品推奨事業
Dその他上記に付帯する事業
3 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体・企業
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体・企業
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長
が別に定める入会申込書により、理事長に申し
込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び年会費)
第8条 会員は、総会において下記に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
この法人の設立当初の入会金及び会費は1口あたり、次に掲げる額とする。
会員区分 |
入会金 |
年会費 |
個人会員1口 |
2,000円 |
3,000円 |
団体・企業会員1口 |
20,000円 |
100,000円 |
団体・企業賛助会員1口 |
10,000円 |
20,000円 |
2 1口以上であれば何口でもかまわない。その場合入会金は1口のみで年会費を口数納入するものとする。
3 期間は申込日より1年間とする。更新する場合は年会費のみ納入する。
4 正会員のみ総会の参加資格がある。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 総会
(種別)
第12条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第13条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
第14条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第15条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に
開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)監事から招集があったとき。
(招集)
第16条 総会は、第15条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第15条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第17条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第18条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第19条 総会における議決事項は、第16条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第20条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
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